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1.(名 称)
本会は、税理士三田会と称する。
2.(目 的)
本会は、会員相互の親睦をはかり、税理士および慶応義塾の発展振興に協力することを目的とする。
3.(会員の資格)
本会の会員資格は、原則として各税理士会に所属する慶応義塾出身者とする。
4.(入 会)
本会への入会を希望する者は、入会申込書に入会初年度の維持会費(10,000円)を添えて本会に提出するものとする。
5.(退 会)
会員は、退会届を提出したとき、または原則として会員たる資格を喪失したときに退会する。
6.(事 務 所)
本会の事務所は、会長事務所に置く。なお、事務局を副会長または幹事の事務所に置くことができる。
7.(役 員)
(1) 本会に次の役員を置き、その選任または解任は、総会で決定する。会長1名・副会長10名以内・幹事長1名・幹事30名以内・監事2名以内。なお、総会の決議により会員または会員以外の者から顧問および相談役を若干名委任することができる。
(2)役員の任期は、就任後第2回目の総会終了のときまでとする。ただし、補充選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。
8.(会 合)
本会の会合は、総会と例会とし、総会は毎年1回、例会は毎年1回以上行う。
9.(会 費 等)
本会の運営は、維持会費、例会費、寄付金およびその他の収入をもってまかなう。
10.(会計年度)
本会の会計年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。
11.(規約の変更)
この規約の変更は、総会の決議によって行う。
12.(役員の協議)
この規約に定めない事項および本会の運営の細目は、役員が協議して決定する。
13.(付 則)
本規約は、平成21年7月14日より適用する。 |
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